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「人間ドック健診協会推薦」制度

Regulations

「日本人間ドック健診協会推薦」とは

「日本人間ドック健診協会推薦」は、国民の健康増進につながると当協会が認めた食品・機器・健康サービス・取り組み等を推薦する制度です。

次のいずれかの目的にかなうものを対象としています。

  1. 生活習慣病の一次予防に役立ち、健全な食習慣・運動習慣を家庭で続けられること
  2. 人間ドックや健康診断を広く普及・啓発し、国民の健康増進を図ること
  3. 健康的な生活習慣づくりや社会課題の解決に資すること

制度概要・規定について

推薦制度規定について以下の通り定める。

第1条 目的

協会は、対象商品等を推薦することで、健全な食習慣の向上と健康的な生活習慣を支援する。

第2条 申請方法等

  1. 対象商品等の推薦を希望する者(以下、「申請者」という)は、協会に対し、所定の方法にしたがって申請するものとする。
  2. 協会は、前項に基づく申請があった場合には、所定の審査手順に基づき審査を行うものとする。

第3条 推薦する要件等

  1. 協会が対象商品等を推薦するに際し、以下のいずれかの要件を満たしていること。
    1. 国の承認(許可)を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をしている対象商品等。

    2. 国の承認(許可)を受けて、医療・家庭等において健康増進の目的で開発された対象商品等

    3. 人間ドックや健康診断の受診を広く普及啓発する目的、国民の健康増進のための目的、又は健康的な生活習慣の形成及び社会課題の解決に資する目的で開発された対象商品等(健康サービス、取り組み等を含む)。

  2. 協会が対象商品等を推薦するに際し、以下の条件を遵守すること。
    1. 推薦された対象商品等は市販前後にも安全性や有効性の調査が行われ、その結果を協会に報告すること。(第3条第1項第1号または第2号の要件で推薦された場合)

    2. 推薦された取り組み等に関わる重大なトラブルや健康被害が発生した場合は、速やかに協会に報告すること。(第3条第1項第3号の要件で推薦された場合)

    3. 申請者は協会の目的である人間ドック及び健康診断等の普及・啓発に協力すること。
        (例)「1年に1度は人間ドックを!」、「人間ドックを受けましょう」の標語等、商品を購入した消費者に人間ドック健診受診を促すことを心がけること。

    4. 対象商品等について、日本人間ドック学会誌もしくは査読のある他学会誌等において、ヒト有効性に関する論文等の発表・資料があること。(第3条第1項第1号または第2号の要件で推薦された場合)

第4条 推薦商品等の主たる権利

  1. 協会の推薦を受けた対象商品等(以下、「推薦商品等」という)には、以下の呼称を商品の広告宣伝及び商品パッケージ等に使用することができる。
    「日本人間ドック健診協会推薦®商品」
    「日本人間ドック健診協会推薦®」
     取り組み推薦の場合は、次の呼称を使用することができる。
    「日本人間ドック健診協会推薦® ○○(ブランド名、企業名等)の取り組み」

    この場合、当該推薦に係る内容の併記、専用WEBページへの誘導その他の表示については、協会への事前確認の上、記載するものとする。表示内容を変更する場合も、協会への事前確認を要する。
  2. 推薦商品等には、以下に記載する協会推薦の表示を商品の広告宣伝及び商品パッケージ等に使用することができる。

  1. 第3条第1項第1号または第2号の要件で推薦された場合 協会推薦の表示(赤色リボン)を使用することができる。
  2. 第3条第1項第3号の要件で推薦された場合 協会推薦の表示(赤色リボン)に「○○の取り組みを推薦」を付した表示を使用することができる。
  3. ただし、事前協議の上、協会の承認を経た場合は、前二号にかかわらず、個別の識別マーク等の使用を認める。
  • 上記呼称および表示(以下、総称して「推薦表示」という)を使用する際は、全て協会へ所定の様式に従った事前申請を必要とする。
  • 推薦表示の使用については、第7条に従うものとする。
  • 推薦表示を使用する商品の広告宣伝及び商品パッケージには、可能な範囲で『年に1度は、人間ドックや健康診断を受けましょう』等の表示を併記する。

第5条 推薦後の報告事項

推薦表示を使用する者は、その推薦を受けた後においても、以下の事項を協会に報告するものとする。

  1. 推薦商品等についてのトラブルや健康被害の報告。取り組み推薦の場合は、これに関わる重大なトラブル・健康被害が生じたときに報告すること。

  2. 推薦商品等の市販後の安全性や有効性試験などの調査結果の報告(第3条第1項第1号または第2号の要件で推薦された場合)

  3. 推薦商品等に以下の事項についての変更があった場合の報告
    ・パッケージ変更
    ・商品の処方及び仕様変更(推薦要件に関わる変更であると判断された場合、再申請を要求することがある)
    ・取り組み内容の変更等

第6条 推薦取消しおよび禁止事項

  1. 協会は、以下の場合において、推薦を取り消すことができる。
    1. 協会が推薦するに相応しくないと判断し、理事会の議決を経た場合

    2. 商品の効果や安全性の誇大広告、法令違反、または商品若しくは取り組みに起因する事故やトラブルにより、協会の名誉を毀損し、またはそのおそれがある場合。

       

      • 商品の効果や安全性の誇大広告、法令違反、あるいは商品に起因する事故やトラブルがあった際に協会は一切の責任をとらず、その販売者が自己の責任と負担において一切を解決するものとする。
      • 協会の名誉を毀損し、あるいはそのおそれがある場合、協会は損害賠償請求できるものとする。商品の効果や安全性の誇大広告、法令違反、または商品に起因する事故やトラブルにより、協会の名誉を毀損し、またはそのおそれがある場合。
    3. 第5条の報告を怠った場合。
    4. 協会の賛助会員から退会した場合。
    5. 推薦要件として認められた内容に関し変更した場合。
      ・仕様変更した推薦商品等
      ・国の承認(許可)が取消された推薦商品等
      ・取り組みの内容が推薦要件に反することとなった場合
      ・協会の活動に非協力的なこと
  2. 薦取消し後は、その推薦を取り消された者は、推薦表示の入った推薦商品等を3ヶ月以内に回収する努力をするものとする。但し、医療機器は対象外とするが、購入者への告知を行う努力をするものとする。取り組み推薦の場合は、推薦表示の使用及び専用WEBページ等における掲載を速やかに停止するものとする。
  3. 協会は、その推薦を取り消された者が、推薦の取消により損害を被った場合であっても、その損害について一切責任を負わない。

第7条 推薦商品等の推薦表示と使用期間

  1. 推薦表示の使用の申請は、同一仕様、同一処方の食品、機器および健康サービス、ならびに同一の取り組みならば、1度にまとめて申請することができる。
  2. 一度推薦を受けた推薦商品等に関しては、第6条に示す理由をもって推薦を取消されるか、または推薦商品等の処方及び仕様変更が推薦要件に関わる変更であると判断された場合を除き、再審査を要するものではない。
  3. 推薦表示の使用に際しては、協会の賛助会員となり、また使用期間は1年毎に更新手続きを行わなければならない。毎年4月1日を更新日とし、更新の際には推薦表示の使用料として推薦1商品等(1件)毎に30万円を協会に支払う。更新の際も、推薦表示を使用する推薦商品等が同一仕様、同一処方の食品、機器および健康サービス、ならびに同一の取り組みならば、1度にまとめて更新が可能とする。

第8条 その他

  1. 推薦申請、審査には経費はかからないものとする。
  2. 推薦表示を使用する者は、推薦後、推薦1商品等(1件)毎に、事務手数料10万円(初回)および推薦表示の使用料として年当たり30万円(推薦承認時は3月31日までの日割り計算)を協会に払い込む。なお、取り組み推薦については、対象となる商品数にかかわらず1件として取り扱う。協会は、人間ドック健診の普及・啓発にこれを利用する。
  3. 申請書類審査委員会委員等、審査にかかわる者は、申請者の秘密を保持するものとする。

第9条 規程の変更

本規程は、予告なく変更される場合があり、この場合、変更後の規程が適用されるものとする。

第10条 附則

  1. 制度の実施について、当初は特定保健用食品として許可された食品の推薦に関する規程と審査、様式一覧を定め制度を実施するが、順次、特定保健用食品に準ずる一般食品、健康的な生活習慣や社会課題に対する取り組み、医療機器およびこれらに準ずる物、対面やインターネットを通じて行う健康サービスに関して、規程や審査・様式を定めていく。
  2. 協会の会員の中には、収益事業を行っている者も想定されるが、様々な健康に関する商品の販売を保健指導業務の委託と合わせて行ってはならないこととする。加えて収益事業との区別を明確にすること、また、保健指導を行う地位を利用した不当な推奨・販売等を行わないこととする。

2020年6月12日改訂
2026年8月21日改訂